上尾市議会 2019-06-27 06月27日-議長選挙・委員長報告・討論・採決-07号 委員から、既存建築物を一時的にオリンピックの競技場や博覧会建築物等に用途変更する場合、建築基準法の一部が適用除外となるとのことだが、興行場と特別興行場との違いはとの問いに対し、興行場は万博等の建築物、特別興行場はオリンピック関連の建築物を想定しており、市内に該当する施設はないとのことであります。